初版は一九一二(明治四五)年三月一日に発行され、改訂版は一九一八(大正七)年一〇月一日に発行された。それの一九二四(大正一三)年四月一〇日に増刷発行された版が底本。新仮名遣いへの改め、振り仮名送り仮名の補い、漢字表記の平仮名への改めなど、読みやすくするためのあれこれがほどこされている。
文部省が開催した中等教員夏期講習会(一〇回)の記録であり、「健全なる立憲思想を普及」することをめざし、天皇制官僚たちの通説をつくりだした美濃部の、この時代、おそらく、もっとも広く読まれた彼の著作の一冊である。それがやっとすこぶる読みやすい文庫として、私たちの手にとどいた。
欧米の立憲主義の精神に、できるだけ引き寄せて解釈するため、国家の内側に君主(天皇)を位置づける憲法体系の構築がなされている。「国家は最高の権力を有する領土国体なり」とし、天皇は統治権の主体でなく「国家の最高機関」であり「権力の最高の源泉」であるとする「天皇機関説」は、実は論理的整合性がない、実にムチャな、アクロバティックな〈解釈改憲〉の体系として成立している事が、よく読める。こうした問題が実は「誰からも委任されたものではない」「国法上当然にも天皇に属する大権」である〈天皇大権〉(「国家の直接機関」)という説明自体が、美濃部のかかげる「公民国家〈立憲制度〉主義」・「民政主義」(参政権)・「法治主義」という憲法原則が、まるで貫徹されていないという事実を自白してしまっている。
レポーターであった私の第一の関心は、天皇の〈植民地大権〉の位置づけであった。「植民地は本国とは原則としてその行われている法律制度とは異にしている」。植民地は「本国」の法律は適用されない〈天皇大権〉によるストレートな支配地(総督の発する「律令」による支配)。明文規定のない植民地大権を、美濃部も憲法上の権利として平然と論じている。美濃部〈デモクラシー〉の神話を打ち壊す作業の必要をあらためて痛感。
次回は尾高朝雄の『国民主権と天皇制』(講談社学術文庫)です。ぜひご参加を!
(天野恵一)