一一月八日に秋篠文仁を「皇嗣」とするための、皇室典範にも旧皇室令にも規定のない「立皇嗣の礼」がなされた。これにより、二〇一六年七月に現「上皇」の明仁が生前退位の意思表明を行なったことにはじまる、天皇制の「代替わり」過程は一区切りしたことになる。私たちは、これに対しても反天皇制の実行委員会を組み立て、反対を表明する街頭行動を行なうことができた(詳細は別掲)。
これまでにもたびたび述べてきたように、虚構の「男系」血縁主義に基づく天皇制の「皇位」継承の流れは、継承の該当者がしだいに死滅していくことにより制度的にも危殆に瀕しつつある。天皇に関する制定憲法上の制限を大きく逸脱してその権能を拡大した、明仁の危機意識によるふるまいと、皇室典範特例法の制定により、今回の継承過程は済ませることができた。しかし、ほんらい明仁や他の皇族たちが望んでいた「皇位の安定的継承」につながる皇室典範の全面的な改定には、右派勢力の反対によって踏み出すことができなかったようだ。なお残る各国の王政においても徐々にすすめられつつある、性別を問わない長子継承制度など王位継承ルールの改定は、安倍やその周辺の影響が残る当面のあいだはなされないと思われる。
「皇女制度の創設」という報道が、一一月二三日に一斉に流された。これは、女性「宮家」の創設により、形式的であれ女性皇族の「皇位継承」の可能性を残すものとはまったく異なっており、皇室典範第一章はもちろん、女性皇族がその婚姻後に皇族から離脱するという皇室典範一二条も、皇族から離れたものが復帰できないという同一五条にも触れるものではない。元女性皇族が、「皇室の負担軽減」のため特別職の国家公務員になるというものであり、そのための「尊称」なのだという。これが天皇や皇族たちの意図する一族の安定とは異なり、かつ、皇族「もどき」の存在を増やすことで、皇室経済や警護など制度面を拡大することは想像に難くない。すでに結婚の意思を明らかにしている眞子ら秋篠の二人の娘や、愛子、天皇の妹の黒田清子らが「皇女」として想定されているらしい。
天皇制やその維持につながる提案や行動には、いっさい与することをしたくないが、かといって、天皇制の存続が悠仁ひとりに託されたことで、より困難で危うくなることが明らかでも、このような新制度による弥縫策に加担するわけにいかない。法と制度の規範的な役割を考えれば、皇室典範の定める女性皇族の不平等と劣位は、この国家の人権制度全体にも影響を及ぼしているのであり、「皇女制度」にも反対するのが当然だ。
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このかん、君主制の安泰を誇っていた国々でも、その権力に対する批判がさまざまに噴出している。公然と反対者を暗殺するサウジアラビアほどではないとしても、宗教的権威や軍とも一体化した権力を誇ってきたタイの王政に対し、プーミボンの二〇一六年の死後、後継となった現在のラーマ十世への批判が、今年になって大規模な大衆運動として連日にわたり展開している。ウェブメディアのプラチャタイ(https://prachatai.com/english/)によると、最近も、莫大な資産が王室財産法により隠蔽され、一族が在住していたドイツなどヨーロッパに隠されていることへの批判が、学生らによる行動として噴出している。今年はコロナの影響でマイナスが見込まれるとはいえ、一時のアジア経済危機を除いて長期にわたって拡大を続けたタイの経済は、国王の私腹を大きく肥やしてきた。これに対する批判も「不敬罪」により圧殺されてきた。こうした認識は、大衆的な問題意識として共有されつつあるという。
いま、私たちは、二月の「紀元節」や「天皇誕生日」に抗議する運動の準備をはじめると同時に、この五年近くにわたる第一〇期の反天皇制運動連絡会の活動の総括を開始している。二〇一六年の初夏に開始した今期のテーマは、しばしば病を伝えられてきた「明仁のXデー」であった。それは、直後の退位意思の表明により想定とは異なる形で展開したが、一連の「代替わり」過程に向けて、十分ではないとしても持続的に意味ある闘いを提示することができたはずだ。とはいえ、そのスタートから三〇年にも及ぶ明仁天皇制との対峙は、個々人の意志と身体にとっては、誰にとってもまったく楽なものではなかった。どのように区切りをつけるか、友人たちとともに考えていきたい。
(蝙蝠)