【集会報告】「即位・大嘗祭」違憲訴訟、国側に一矢を報いる!

 二〇一八年一二月に提訴した「即位・大嘗祭」違憲訴訟。「代替わり」儀式が進行してしまうなかで裁判も進んできたが、昨年一二月二四日、東京高等裁判所において、予想外のことに「原判決破棄」の判決が出た。被告(被控訴人)の国に対して一矢報いたのである。

 その前に、この裁判の構造を整理しておく必要があるだろう。

 この訴訟は、現在二つの裁判で成り立っている。一つは「国賠請求裁判」で、これは二〇一八年末提訴の第一次訴訟と、二〇一九年三月の第二次提訴分が併合されて、合計三一八人の原告によって、現在までに四回の口頭弁論が東京地裁でおこなわれている。

 もう一つの裁判が、「代替わり」諸儀式の差し止めを求める裁判である。言うまでもないことだが、原告団で提訴した内容は国賠と差し止め一体であり、本来同一の法廷で審理されなければならないものだった。しかし地裁は、不当にもこの訴訟を、恣意的に「差し止め請求分」と「損害賠償請求分」とに分離し、異なる部に係属させて、別々に審理することにしてしまった。こうして裁判は二つ(第一次訴訟と第二次訴訟の別を入れれば四つ)に分れることになった。

 差し止め請求のうちの第一次訴訟分は、一回も口頭弁論が開かれないまま、昨年二月五日に東京地裁で却下、四月一七日に東京高裁で棄却決定と続き、最高裁も一〇月一日に上告棄却の決定を下してしまった。

 同じく分離された差し止め請求の第二次訴訟分についてだが、東京地裁は第一次同様、六月二八日に却下の判決を下した。原告団・弁護団は当然これに対して、控訴を申し立てた。すると、意外なことに東京高裁は口頭弁論を開くと言ってきた。一一月二六日の法廷は、控訴人(天野恵一さん)が意見陳述をしたものの、裁判長はきちんと聞いているようでもない。弁護団は、審理をきちんと継続しろと強く要求したが「却下」と言い放ち、たった一〇分で法廷は終わってしまった。

 そして一方的に指定された一二月二四日判決当日。前回の裁判長の態度から、不当判決必至と構えていた私たちの耳に聞こえたのは「原判決破棄・一審差し戻し」。?! もしかしたらこちらの勝ち? 判決内容は、地裁判決は原告側が主張した納税者基本権にもとづく差し止めを却下したのだが、人格権にもとづく請求については判断していなかったため、手続き上法令違反にあたる、という判断。形式的な理由とはいえ、結果的に、原判決の破棄と一審差し戻しを要求していた原告側の訴えが認められることになったわけで、予想外の結果に狼狽していたに違いない国側代理人の顔を見て、思わず嬉しい気持ちがわいたのも正直なところ。

 今後、被控訴人(被告)である国は、高裁判決を不服として最高裁に上告することになるのか。上告しなければあらためて一審で裁判をやりなおすことになるし、上告したらしたで、もし被上告人(原告)の逆転敗訴を導こうとすれば、最高裁で弁論を開く必要が生じるという、これもまた希有な展開になっていくはずである。ぜひ、注目していただきたい。 

 なお、国賠請求分の五回目の口頭弁論は二月五日(水)一四時三〇分から東京地裁の103号法廷。ぜひ傍聴して下さい。

(訴訟の会事務局/新孝一)